労働契約法は、平成20年3月1日から施行されているものです。この法令は、民事法規で、罰則がかせられないものでもあるし、個別労働関係紛争の解決の手段として、制度ができていること、労働審判制度が施行されて手続き面で整備が進んでいるなど目的の「労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資すること」について明確なイメージが持ちにくい法律となっているようです。すでに、判例法理が確立されていることもあるので、この法律の意義は、労働契約について労働者と使用者に知られるということにあると言えるところです。
ただ、法律を定めたことに意義を認め、判例を積み重ね、法令自身の成長を待たないと本来の意義は発揮できないところでもあると思います。
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